違法残業にならないために知っておくべきこと

会社で働いていると、残業することがよくあるかと思います。

しかし、その残業は合法でしょうか。違法残業にならないために、知っておくべきことがあります。

今回は違法残業にならないために重要な『36(サブロク)協定』について簡単に解説します。

目次は以下の通りです。

  1. 『36協定』とはなにか
  2. 『36協定』のよくある誤解
  3. 『36協定』の内容
  4. 『36協定』の書き方

それでは、解説していきます。

1.『36協定』とはなにか

そもそも『36協定』とはなんなのでしょうか。

『36協定』とは労働基準法36条に基づく協定書のことです。ただ、この説明だと分かりづらいので、丁寧に解説します。

 簡単に言うと、労働基準法36条の内容は、働いてる人と会社の代表者との間で時間外労働・休日労働することに同意しますよって約束を交わすことです。その約束事を紙にしたのが協定書です。この協定書を労基署に提出して、さらに就業規則に記載すれば合法的に残業させることが可能となります。(就業規則に関しては後日取り上げます。)

 もっとざっくり言ってしまえば、従業員と社長との間で残業しますよって約束(協定)を結ばないと残業はさせられません。ここまでは行っている会社さんは多いと思います。ただ、ここに関して残念ながら誤解をしている方が意外に多かったので、次は誤解しやすいポイントを解説します。

2,『36協定』のよくある誤解

 誤解しやすいポイントはいくつかありますが、ここでは本当によくある間違えと誤解したままだと危険な間違いを解説します。

 よくある誤解は以下の通りです。

  • 36協定を一度締結すればずっと有効だと勘違いしている
  • 36協定を締結すれば何時間でも残業させてよい
  • 管理職も36協定の対象となる

 一つずつ解説します。

 ・36協定を一度締結すればずっと有効だと勘違いしている

 これについては、本当によくある誤解の一つです。36協定の締結は原則1年です。1年経ったら、また、更新・届け出が必要です。

 ・36協定を締結すれば何時間でも残業させてよい

 これは意外にも多い誤解です。36協定で残業時間は増やせても上限は決まっています。上限については、後ほど説明します。

 ・管理職も36協定の対象となる

 権限を持つ管理職(管理監督者)は36協定が適用されません。ただの管理職と管理監督者は異なります。話すと長いので、簡単に説明すると、より強い権限(採用権、解雇権など)を持ってるのが管理監督者です。

以上、三つでしたが、よくある誤解でした。

3,『36協定』の内容

 36協定とは、最初にも書きましたが労働基準法36条に基づく従業員と社長との間で交わされる取り決めのことです。この取り決めをすることで時間外労働と休日労働させることが可能となります。そもそもとして、36協定がなければ、「法定労働時間」までしか働かせることはできません。これは従業員の心身の健康、権利を守るため法律で定められています。

 しかし、いくら36協定だからといって、無制限に時間外労働させていいわけではありません。

 上限は定められています。

 上限は以下の通りです。

  • 一年で360時間以内
  • 一カ月45時間以内

 ただし、急な大量のクレーム対応など業務量の突発的な増加などが起きた場合は、特別条項によりさらに長く働かせることができます。

  • 一年で720時間以内
  • 単月で100時間未満
  • 二カ月から六カ月平均で月80時間以内

 正直かなり長い気がします。。。

 次はどのように36協定を記載すればよいか見ていきましょう。

4.『36協定』の書き方

 36協定の書き方に関しては厚生労働省がサイトで発表しているので、そちらを参考にしてみてください。

 https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf

36協定届の記載例

https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf

 36協定届の記載例(特別条項)

 次回は就業規則について解説してみようと思います。